大学教育にAI・デジタル能力
教育訓練相は、高等教育の各課程における教育プログラムを定めた通達第54/2026/TT-BGDĐT号を公布しました。これにより、学士、修士、博士課程の教育プログラムについて、策定、審査、公布、実施、品質保証の統一的な枠組みが設けられます。

通達は、改正・補足された高等教育法の規定を具体化するとともに、教育目標、入学要件、学修成果、学修量、プログラム構成、教授法、試験・評価、教員体制、施設、教材、学習環境に関する要件を統一的に定めています。
通達の公布により、高等教育機関は自らの使命、発展戦略、実施能力に応じて教育プログラムを主体的に構築・発展させられるようになります。同時に、教育目標、学修成果、教育内容、教授法、試験・評価、品質保証条件の一貫性が確保されます。
デジタル能力、AI、職業要件と結び付く学修成果
通達の注目点の一つは、学修成果を、観察、評価、測定が可能な要件として具体化しなければならないと定めたことです。これらは、教育プログラムの設計、実施、試験、評価、改善のほか、学修結果の認定や学位授与の基準となります。
学士課程の学修成果には、デジタル能力、人工知能(AI)に関する内容、外国語能力、適応力、生涯学習能力を含める必要があります。修士課程では、研究、イノベーション、知識の応用・発展に関する能力を示さなければなりません。博士課程では、独立した研究、新たな技術や解決策の提案、学術発表成果または研究成果を活用した製品の創出に加え、科学研究やイノベーションを指導する能力が求められます。
各課程の最低学修量
通達は、各課程の最低学修量も明確に定めています。学士課程およびレベル6の教育プログラムは最低120単位、特定分野の高度専門プログラムは150単位以上、修士課程は45単位以上、博士課程は90単位です。
教育プログラムの構成では、教育目標、学修成果、教育内容、教授法、試験・評価、品質保証条件の関係を明確に示す必要があります。また、必修科目と選択科目を明確にし、学習者が自身の能力、需要、職業的発展の方向性に応じた学習計画と履修経路を構築できるようにしなければなりません。
学士課程では、一般教養、専門基礎、専門知識に加え、外国語、デジタル能力、人工知能、その他必要な知識・技能に関する補助的な内容を設ける必要があります。研究・学術志向のプログラムでは、科学研究、学術活動、イノベーションを強化します。応用・専門職志向のプログラムでは、実習、インターンシップ、職業体験、実務に関連するプロジェクトや卒業制作を強化します。
柔軟な教育プログラムの構築範囲を拡大
通達は、学際、分野横断、ダブルメジャー、主専攻・副専攻、一貫教育プログラムのほか、優秀技術者、優秀学士、その他これらに相当する独自の方向性や要件を持つプログラムなど、さまざまな教育形態の要件を明確に定めています。
学際または分野横断プログラムでは、各分野・専攻と専門的応用との統合、連携、相互補完を確保し、学修成果に学際的または分野横断的能力を反映させなければなりません。
ダブルメジャープログラムは、双方の専攻の学修成果を満たす必要があります。共通利用または同等と認定される科目を除き、各専攻独自の学修量は最低30単位とします。主専攻・副専攻プログラムでは、副専攻独自の学修量を最低15単位とします。
一貫教育プログラムでは、各教育段階の連続性を確保し、各段階の入学要件、移行条件、学修成果を明確にする必要があります。最低学修量は、該当する二つの課程の最低学修量合計の90%を下回ってはなりません。
これらの規定は、高等教育機関が分野や専攻の特性、教育目標、人材育成需要に応じた教育プログラムを発展させるための法的基盤となると同時に、学修成果と教育の質を確保するものです。
自主性と教員・品質保証条件を連動
通達は、教育機関が教育プログラムの構築・発展において自主性を持つ一方、プログラムの質に責任を負い、法令に基づく説明責任を果たさなければならないと定めています。
教育プログラムは、該当する課程、専攻、専攻群、分野の教育プログラム基準に基づいて構築する必要があります。また、職業基準、能力基準、職務要件、国内外の教育プログラムや慣行を参照・比較し、公布前に審査を受けなければなりません。
通達は、専任教員がプログラムの実施と授業において中核的な役割を担うことを具体的に定めています。学士課程では、博士号を持つ常勤教員が、専門基礎、専門知識、高度専門知識に属する総学修量の少なくとも50%を直接担当する必要があります。
レベル7の高度専門教育プログラムと修士課程では、常勤教員が専門知識および高度専門知識に属する学修量の少なくとも75%を直接担当しなければなりません。
博士課程で直接授業を行う教員は博士号を持ち、大学院教育に定期的に参加し、毎年研究活動と学術発表を継続する必要があります。同時に、博士課程学生の研究指導基準と博士論文審査委員会の要件を満たす教員体制を確保しなければなりません。
施設について、通達は、実習・インターンシップ施設、設備、図書館、デジタル教材、情報技術基盤、教育支援システムが、プログラム実施の要件を満たすよう求めています。各科目には適切な教科書または教材を用意し、科学性と最新性を確保するとともに、知的財産、国防、安全保障、公共の利益、文化、倫理、公序良俗に関する規定を順守しなければなりません。
保健、教員養成、芸術、スポーツ、少数民族言語、希少言語などの特殊分野について、通達は、職業上の特性と教育実施要件を満たすため、教員、実習施設、職業資格、専門経験に関する適切な要件を定めています。