ベトナム保健省は、同省の権限に属する専門分野における司法鑑定に関する通達案について、国民からの意見公募を行っています。
この草案の中で、保健省は法医学鑑定人と精神法医学鑑定人の任命に関する具体的な基準を提案しています。![]()
共通基準
法医学鑑定人および精神法医学鑑定人の共通基準として、以下の事項が明記されました。
ベトナム国内に常住するベトナム市民であり、医療、公安、軍隊のいずれかの分野に従事していること。
職務遂行に十分な健康状態を有し、司法分野に従事する者としての基本的道徳観(責任感、献身、創造性、規律、至公無私)を備えていること。
法令を業務遂行の規範とし、鑑定にあたっては客観的かつ公平であること。
権利や正義を守るために毅然と立ち向かい、職権乱用や汚職、不正利得を行わないこと。
司法鑑定法第11条第4項に規定される欠格事由に該当しないこと。
法医学鑑定人の任命基準
1. 専門資格
教育訓練省の規定に基づく大学卒業以上の学位を有し、担当分野に応じて以下の学科を修了していること。
法医学鑑定: 医学(コード: 7720101)または伝統医学(コード: 7720115)。
毒物鑑定: 化学(コード: 7440112)、薬学グループ(コード: 77202)、または医学検査技術(コード: 7720601)。
生体医学鑑定: 生物学グループ(コード: 74201)または応用生物学(コード: 74202)。
2. 鑑定実務能力
保健省が規定する法医学鑑定の実務研修証明書を保有していること、または規定の基準を満たしていること。
3. 実務経験期間
専攻分野での実務経験が通算5年以上あり、任命申請時までのブランクが2年以内であること。ただし、医療・公安・軍隊の法医学鑑定機関で直接補助業務に従事した経験がある場合は、連続3年以上の実務経験で可とする。
精神法医学鑑定人の任命基準
1. 専門資格
医学(コード: 7720101)または伝統医学(コード: 7720115)の大学学位を有し、精神科分野の専門資格または研修証明書を取得していること。
2. 鑑定実務能力
精神法医学鑑定の実務研修証明書を保有していること、または規定の基準を満たしていること。
3. 実務経験期間
医療施設における精神科分野での実務経験(大学院での精神科研修および精神法医学鑑定の研修期間を含む)が通算5年以上あり、任命申請時までのブランクが2年以内であること。精神法医学鑑定機関で直接補助業務に従事した経験がある場合は、申請時まで連続3年以上の実務経験で可とする。