ファム・ミン・チン政府首相は、サイバーセキュリティ法典施行計画(以下、計画と記す)を発出する2026年3月16日付の決定第437/QĐ-TTg号に署名した。![]()
サイバーセキュリティ法典 第116/2025/QH15号は、2025年12月10日の第15期国会第10回会議において採択され、2026年7月1日から施行される。
本計画の目的は、具体的業務内容、期限、完了の進捗、および関連する機関・組織の責任を確定し、サイバーセキュリティ法典(以下、法典と記す)の施行を、適時、同期的、統一的、かつ有効・効率的に確保することにある。
法典の施行活動を全国規模で進めるにあたり、主幹機関、協力機関、ならびに各省、省相当機関、政府直属機関、および中央直轄省・市の人民委員会の間の協力メカニズムを明確に定める。
これに加えて、法典に対する認識、および法典の施行における各級、各部門、関連する機関・組織の責任を向上させる。
法典の宣伝、普及、施行ガイダンスを組織し、サイバーセキュリティの法規および実務に関する専門的な研修・育成を行う。
本計画は、各省、部門、地方、および関連機関が実施すべき6つの具体的な任務を以下の通り提示している。
2026年およびそれ以降の年において、公安省が主幹となり、司法省、教育訓練省、文化スポーツ観光省、ベトナムの声放送局、ベトナムテレビ局、ベトナム通信社、その他の各省、省相当機関、政府直属機関、中央直轄省・市の人民委員会、およびその他の報道・ラジオ・テレビ機関と協力し、マスメディアを通じて法典の宣伝、普及、施行ガイダンスを組織する。
公安省が主幹となり、各省、省相当機関、政府直属機関、および中央直轄省・市の人民委員会と協力して資料を編纂し、各機関、単位、地方に対してサイバーセキュリティの法規および実務に関する専門的な研修会議を組織する。
公安省は、国家管理の権限に属する法典に関連する法的規範文書の見直しを行う。各省、省相当機関、中央直轄省・市の人民委員会は、割り当てられた国家管理の範囲、分野、地域において法典に関連する法的規範文書の見直しを行い、その結果を2026年4月1日までに公安省へ送付する。公安省は見直し結果を取りまとめ、2026年6月15日までに政府首相に報告する。
公安省が主幹となり、政府官房、司法省、および関連機関と協力し、2026年7月1日までに法典の詳細を規定し施行を導く法的規範文書およびその他の関連文書を策定・発出する。具体的には以下の通りである。
サイバーセキュリティ法典のいくつかの条項を詳細に規定する政府政令の策定(具体的には、法典第5条第1項のa、b、c、d、đ、g、l地点、第25条第4項、第26条第3項、および第34条第5項)。
サイバー犯罪および高技術利用犯罪の防止・対策に関する政府政令の策定(法典第14条第5項の詳細規定を含む)。
情報システムに対するサイバーセキュリティ保護に関する政府政令の策定(法典第8条第2項、第9条第5項、第10条第6項、および第12条第5項の詳細規定を含む)。
いくつかのサイバーセキュリティ保護措置を適用する順序・手続きを詳細に規定する政府政令の策定(具体的には、法典第5条第1項のe、h、i、k、m地点)。
サイバーセキュリティ製品・サービスの事業活動に関する政府政令の策定(法典第28条第3項および第29条の詳細規定を含む)。
サイバーセキュリティおよび個人データ保護の分野における行政違反の処罰に関する政府政令の策定(行政違反行為、処罰の形式・水準、是正措置、およびサイバーセキュリティと個人データ保護分野における処罰権限の詳細規定を含む)。
サイバーセキュリティ保護力に関する政府政令の策定(法典第30条第2項の詳細規定を含む)。
2026年12月31日までに国家安全保障にとって重要な情報システムのリストを発出すること。
2026年7月1日までに、国防省が主幹となり、政府官房、公安省、司法省、および関連機関と協力し、以下の2つの政府政令を策定・発出する。民事用暗号活動に関する政令(法典第28条第1項a地点、第2項c地点、第3項、ならびに第29条第3項の詳細規定を含む)、および国防省の管理範囲内における法典のいくつかの条項を詳細に規定する政令(法典第22条第4項におけるサイバー空間での情報紛争の阻止に関する規定、ならびに法典第5条、第8条、第9条、第10条、第12条、第14条、第25条、第26条、第28条、第29条、第30条、第34条における国防省の管理範囲内の内容に関する規定を含む)。
公安省が主幹となり、国家安全保障にとって重要な情報システムのリストを発出する政府首相決定を策定し、2026年12月31日までに発出する。
2026年およびそれ以降の年において、公安省が主幹となり、各省、省相当機関、政府直属機関、中央直轄省・市の人民委員会、およびその他の関連機関・組織と協力して、法典、ならびにその詳細を規定し施行を導く法的規範文書の施行状況の追跡、検査、督促を組織する。/.