脆弱なグループを対象とする民事訴訟における人民検察院の訴訟提起の試行は、市民および脆弱なグループの正当な権利と利益を保護するための手段です。
市民および脆弱なグループの正当な権利と利益の保護
国会は6月29日、脆弱なグループに属する主体の民事権利の保護、または公益の保護を目的とした人民検察院による民事訴訟の提起の試行に関する国会決議草案について、本会議で議論しました。
議論の中で、グエン・タイン・ハイ議員(フエ市代表団)は、この試行決議は中央委員会決議27および政治局の結論を制度化したものであり、実際の要請に応えるものであると述べました。
憲法の規定により、人民検察院は憲法と法律を保護し、市民の権利と利益を保護し、社会主義法治を保護し、国家の利益を保護する義務を負っています。したがって、この試行決議も、市民および脆弱なグループ(弱者グループとも呼ばれる)の正当な権利と利益を保護するための手段となります。
民事訴訟法によると、関連する個人、組織、機関は、弱者グループと公共の利益を保護するために訴訟を提起する責任を負っています。しかし、これまでの実態では、このような訴訟の件数は非常に少なく、わずか0.0001%に過ぎません。
そのため、グエン・タイン・ハイ議員は、人民検察院に民事訴訟を提起する権限を付与する必要があると述べました。そして、この機関が訴訟を提起する前に、権限のある機関や組織に通知し、勧告を送る必要があります。これらの機関や組織が訴訟を提起しない場合にのみ、検察院が訴訟を提起することになります。
「検察院は原告ではなく、訴訟提起者と見なされます。原告は通常、侵害された自身の正当な権利や利益を保護するために訴訟を提起しますが、ここでは検察院が市民の正当な権利(その中には弱者が含まれる)や侵害された公共の利益を保護します。このように、検察院は憲法に規定された機能を実行します」と、グエン・タイン・ハイ議員は述べました。
議員は、クアンガイ省の企業で発生した廃品密輸事件のような典型的な例を挙げました。この企業は2,000トン以上の廃プラスチックを輸入し、この行為により、関係者と企業は刑事罰を受けました。しかし、2,000トン以上のプラスチック廃棄物を処分する必要があるものの、その費用はどこから捻出するのでしょうか?「この場合、決議草案のようなメカニズムが必要であり、検察院が訴訟を提起して違反者に処分費用を負担させ、発生した環境への影響を是正させるべきです」と、グエン・タイン・ハイ議員は分析しました。
また、ラオカイ省で発生した違法資源採掘事件の例を挙げました。2つの企業が結託し、6ヘクタール近くの土地で130万トン以上のアパタイトを採掘しました。これらの関係者は刑事罰を受けました。この違法採掘は、当該地域に非常に深刻な汚染を引き起こし、多くの巨大な深い穴を作り、周囲の環境に影響を与え、雨季には地滑りを引き起こし、周囲の住民の生命に影響を与えました。この事件の裁判プロセスでは、公共の利益の保護という問題は提起されませんでした。森林が破壊されたことで発生した損害について、どの機関や組織も訴訟を提起し、違反者に損害を是正するよう求めることはありませんでした。
議員はまた、ダイニン事件を例に挙げました。国家の土地が私有化され、ラムドン省人民委員会が回収決定を下す責任を負っていました。もし同省がそれを実行せず、決議草案が可決されれば、検察院はラムドン省人民委員会に対し、このプロジェクトの土地回収決定を下すよう訴訟を提起することができます。
特殊な「公的原告」メカニズムの構築
ロンアン省代表団のファン・ティ・ミー・ズン議員は、公益に関する民事訴訟において検察院に訴訟提起を許可することは新しい点であり、民事訴訟メカニズムに大きな影響を与えると強調しました。
現行の民事訴訟法第21条によると、検察院は民事訴訟における法令順守の監督のみを行い、訴訟提起権はなく、原告でも権利保護者でもありません。
決議草案によると、検察院は「公益に関する民事事件の解決における法令順守を監督し、民事訴訟法の規定に従って要求、勧告、不服申し立ての権利を行使する」と規定されています。
草案はまた、検察官は公判に参加し、訴訟提起の決定を公表し、証拠を提示し、弁論し、意見を述べることができ、訴訟提起の要求を撤回することもできると規定しています。
「草案から生じる問題は、検察院が原告、代理人、または権利保護者として、どのような法的地位で訴訟に参加するのかという点です。検察院が訴訟を提起し、同時に弁論に参加し、かつ訴訟活動を監督する場合、役割の衝突はないのか?」とズン氏は問いかけました。
ファン・ティ・ミー・ズン議員はまた、もし郡レベルの検察院(将来的には地域検察院)が訴訟を提起する場合、誰が訴訟活動を監督するのか、別の検察官を任命するのか、それとも上位の検察院が監督を任命するのか、と問いかけました。
上記の分析から、ズン議員は草案に以下の規定を追加するよう提案しました。「公益に関する民事事件において、検察院は民事訴訟法の規定に従って原告と同等の権利と義務を持つ訴訟提起者である。同時に、決議草案にあるような検察院の訴訟参加における役割の特殊なメカニズムを持つものとする。」
ズン氏はまた、以下の規定を追加するよう提案しました。「検察院が訴訟を提起する事件において、上位の検察院が訴訟活動の監督機能を実行する。」長期的には、いくつかの国のモデルのように、公共の利益を保護するために検察が訴訟提起権を持つが、同時に訴訟の監督は行わないという、特殊な「公的原告」メカニズムを確立することを目指すべきであると述べました。
さらに、ロンアン省法務局長のファン・ティ・ミー・ズン氏は、検察院が裁判所に仮差押え、財産移転禁止などの緊急暫定措置を要求する際、保証金を納付する必要があるのかという疑問を呈しました。決議草案によると、検察院は権利や財産を保護し、証拠の収集、証拠の保護、事件の解決または執行を確保するために、裁判所に緊急暫定措置の適用を要求する権利を持つとされています。
一方、民事訴訟法は、当事者が財産の仮差押え、財産移転禁止などの緊急暫定措置の適用を要求する権利を持ち、「裁判所に緊急暫定措置の適用を要求する者は、保証金を納付しなければならない」と規定しています。「このように、決議草案から生じる問題は、検察院が保証金を納付する必要があるのかということです。草案は検察院が訴訟費用を納付する必要がないとだけ規定しており、保証金については明確に言及していません…」とズン氏は指摘しました。
新たな民事訴訟試行を提案
最高人民検察院のグエン・フイ・ティエン院長は、世界には刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟、公益訴訟の「四つの訴訟」があると述べました。最高人民検察院は、公益と弱者を保護するための民事訴訟提起と、公益のための行政訴訟提起という2つの研究プロジェクトを実施しており、今回は民事訴訟提起の試行を提案するものです。
ファン・ティ・ミー・ズン議員が提起した問題について、ティエン氏は、民事訴訟は通常、個人の利益を保護するものであり、一般的には私的な分野であると述べました。今回の検察院による訴訟提起は、民事訴訟とは異なり、公権力の行使であり、社会秩序を確保するものであり、刑事事件に至らない程度であると説明しました。
「検察院は申請を行わず、要請も行わず、公権力を代表して訴訟提起の決定を下し、環境など多数に関わる分野を含む公共の法秩序を保護します」と、グエン・フイ・ティエン氏は述べました。
最高人民検察院のグエン・フイ・ティエン院長によると、検察院は公共の利益のために行動するため、訴訟費用を納付する必要はなく、緊急暫定措置の適用を要求する際に保証金を納付する必要もなく、和解することもありません。「これは、社会秩序を保護し、多数に関わる公共の利益を保護し、あるいは自分自身を保護する手段を持たない弱者を保護するための訴訟手続きを構築する一般的な傾向です」とティエン氏は強調しました。
「検察院が訴訟提起の決定を下す者であり、同時に訴訟に参加し、かつ裁判活動を監督する」という意見について、ティエン氏はこれはすでに議論されてきた問題であると述べました。検察院は訴訟に参加し、裁判活動および司法活動を監督する機能を持っています。これは、裁判所による裁判と判決が透明性、客観性、正義、人権を確保するために行われるものです。