保健省によれば、精神疾患の予防・管理における監視対象と内容は「疾病予防法」に規定された新たな側面であり、現在、科学者や専門家による議論と意見収集が行われています。この草案は、医療機関や市民が自らリスク要因を評価し、主体的に精神疾患を予防するための支援ツールセットを構築することも目的としています。![]()
精神疾患のリスク要因を自己評価するための支援ツールを構築
3月5日に、機関、組織、団体、および市民からの意見を募るために「疾病予防法」の詳細を規定する通達草案が公開された直後、保健省疾病予防局には、精神疾患の予防・管理における監視対象や内容について、報道機関や市民からいくつかの反響が寄せられました。
現在、同局はこれらの意見を取り入れ、精神医学の専門部署や関連管理機関と連携し、草案の完成に向けて作業を継続しています。
疾病予防局の代表によれば、これは疾病予防法で規定された新しい内容であり、現在、医療分野の科学者や専門家によって議論されています。この草案の完成は、疾病予防法のガイドラインとして実現可能性が高く、実情に即し、実施組織に過度な負担をかけないものにすることを目指しています。同時に、医療機関や市民が自らリスク要因を評価し、地域社会における精神疾患の増加リスクを主体的に予防・低減するためのツールセットを構築することも目的としています。
精神疾患に関連する監視対象の拡大
現在の草案では、精神疾患の予防・管理における監視対象を以下の3つのグループに分類しています。
第1グループ:精神疾患の患者
統合失調症、てんかん、うつ病、不安障害、認知症など、専門目録に定められた一般的な疾患を持つ人。
第2グループ:精神疾患による死亡者
国際疾病分類(ICD)に基づき、精神疾患が主因と特定された死亡例を系統的に追跡します。これにより、死に至るリスクのある精神疾患を把握し、早期に適切な介入措置を講じるための公衆衛生上のデータとして活用します。
第3グループ:精神疾患の発症リスクがある人
草案の定義では、過去に精神疾患の既往歴がある、あるいは生物学的、心理的、社会的、またはその他の関連するリスク要因を少なくとも一つ持っている人を指します。
精神疾患に関連する4つのリスク要因グループ
草案では、精神疾患の発症に関連するリスク要因を以下の4つのグループに分けています。
生物学的および遺伝的要因
家族に精神疾患の患者がいる家系、脳外傷や脳血管障害などの脳損傷、糖尿病・心疾患・がん・HIV/AIDS・てんかんなどの慢性疾患、あるいは思春期、産後、更年期、高齢期といった特別な生理的段階にあること。
心理的要因
長期的なストレス、身近な人の喪失・離婚・失業による心理的トラウマ、家庭内暴力、虐待、災害などの経験。また、非常に敏感、不安を感じやすい、劣等感、あるいは過度な完璧主義といった性格的特徴や、負の感情への対処能力の低さ、自殺念慮や自傷行為の既往歴。
社会的要因
孤立状態、家族や地域からのサポート不足、偏見や差別(特に弱者グループに対して)、治安の悪い居住環境、犯罪、自然災害、アルコールや薬物、鎮静剤の乱用。
その他の要因
学業、労働、および経済面における高度かつ長期的なプレッシャーが強調されています。
疾病予防局は、疾病予防法のガイドラインおよび関連する専門文書について、引き続き広く意見を募集しています。これにより、社会的合意を形成し、実施段階において国民の健康をより良く保護することを目指しています。