9月5日午前に開催された第49回会議で、国会常務委員会は、**「犯罪経歴証明書法の一部を改正・補完する法律案」**について審議しました。
犯罪経歴証明書に関する党と国家の方針を法制化
法律案に関する政府の提案書を**グエン・ヴァン・ロン上級中将(公安省次官)**が説明しました。犯罪経歴証明書法は、15年間の施行を経て、多くの顕著な成果を収めています。
しかし、その施行過程で、一部の規定に不備や問題点が明らかになりました。例えば、2階層のデータベース管理モデルが非効率で分散しており、リソースの無駄につながっていることや、犯罪経歴証明書No.2の発行要求が悪用されるケースが見られることなどです。
このため、今回の法律改正は、法的枠組みを整備し、犯罪経歴証明書に関する党と国家の方針を法制化することを目的としています。具体的には、データベース管理の効率化を目指し、国民データベースと連携した集中型システムを構築することで、現在の分散状態を改善します。これにより、オンラインでの犯罪経歴証明書の発行を可能にし、国民がいつでもどこでもサービスを利用できるようにすることで、国家のイノベーションとデジタルトランスフォーメーションを効果的に推進します。
法律案の策定は、政府機構の簡素化、効率化、効果的な運営に関する党と国家の方針を具体化すること、憲法(2013年)の人権・市民権に関する規定を具体化すること、および法体系の一貫性と統一性を確保することを目的としています。また、電子政府やデジタル政府の発展、集中型・統一されたデータベースの構築、行政手続きの改革といった実践的な要請に応えるものです。
法律案の内容と問題点
法律案は、2009年犯罪経歴証明書法の26条を改正・補完し、2条を廃止します。これにより、法体系の統一性を確保し、現在の問題点を解決し、将来的に司法省から公安省へ犯罪経歴証明書発行業務を移管するという、国家管理の要請に応えることを目指します。
国会法務・司法委員会は、法律案の準備が真剣かつ規定通りに行われ、国会常務委員会および国会に提出する条件を満たしていると評価しました。
しかし、委員会はいくつかの問題点を指摘しました。
情報提供の要求権(第7条):現在の社会政治団体は、ベトナム祖国戦線の傘下に再編されているため、社会政治団体が情報提供を要求できるという規定は、現在の組織モデルに合致しない可能性があると指摘されました。
犯罪経歴証明書(第41条):犯罪経歴証明書No.1とNo.2の発行要求の悪用を防ぐため、法律案に発行要求が可能な場合の原則規定を追加するよう提案されました。また、通常の行政手続きや市民関係、労働関係において、組織や機関が個人に犯罪経歴証明書No.2の提出を要求することを厳しく禁止する規定を追加することも提案されました。
手続きと期間(第45条、第46条、第47条):手続きの統一性を確保し、行政手続きをさらに簡素化するために、管轄権を持つ機関の見直しが提案されました。
また、法律案の効力発生日について、2026年3月1日からの施行を提案しました。これにより、関係機関が詳細な規定やガイダンスを整備する十分な時間を確保できるとしました。
今後の進め方
会議での討議の後、グエン・カック・ディン国会副議長は、法律案が組織機構や管理方法の刷新といった要請に応えるものであり、国会で審議・承認される十分な条件を満たしていると結論付けました。
同副議長は、政府に対し、法律案を早急に完成させるよう求め、関連法規との統一性や、政府機構再編に関する党の方針との整合性を確保するよう注意を促しました。また、国際統合の要請に応え、国民が海外との取引を行う際の利便性を高めることも強調しました。
最終的に、国会法務・司法委員会が起草機関と緊密に連携し、法律案を完成させて国会に報告することが決定されました。