政府による金地金生産の独占体制を正式に廃止

ベトナム政府は2025年8月26日、金事業活動の管理に関する政令第24/2012/NĐ-CP号の一部条項を改正・補足する政令第232/2025/NĐ-CP号を公布しました。

政令第232/2025/NĐ-CP号の注目すべき点は、政令第24/2012/NĐ-CP号第4条第3項を廃止し、政府による金地金の生産、原材料金の輸出、金地金生産のための原材料金の輸入の独占体制を撤廃したことです。

金地金生産活動に対する規制範囲の拡大
規制範囲に関して、政令第232/2025/NĐ-CP号は、政令第24/2012/NĐ-CP号第1条第1項に「金地金生産活動」を追加しました。具体的には以下の通りです。
「1. 本政令は、以下の金事業活動を規定する:宝飾品、美術品の生産・加工活動;宝飾品、美術品の売買活動;金地金生産活動;金地金の売買活動;金の輸出入活動、およびその他の金事業活動(口座による金取引活動および金派生商品活動を含む)。」Chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng- Ảnh 1.

また、政令第232/2025/NĐ-CP号は、政令第24/2012/NĐ-CP号第3条第2項の金地金の定義を修正・補足しました。「2. 金地金とは、金を押して板状にした製品で、重量、品質を示す文字や数字、企業の記号、およびベトナム国家銀行(NHNN)から生産を許可された商業銀行の記号が刻印されたもの;各時期にベトナム国家銀行が生産を組織する金地金。」

新しい規定によると、「信用機関」という文言は「商業銀行」に修正されました。これは、信用機関法(第4条第17項、第21項、第38項、および第114条第1項)における商業銀行の活動範囲と、商業銀行(他の信用機関を含まない)のみに金地金の生産活動、金の輸出入活動を許可するという方針に適合するためです。

政令第232/2025/NĐ-CP号はまた、第4条第6項を修正・補足し、金地金生産活動が条件付き事業活動であり、ベトナム国家銀行から許可証を取得する必要があることを規定しました。この修正・補足は、金地金生産の独占体制から、金地金生産活動の許可制度に移行するという目標に適合しています。

1日あたり2,000万ドン以上の金の売買は銀行口座を介して決済
政令第232/2025/NĐ-CP号は、政令第24/2012/NĐ-CP号第4条第10項に、金の売買決済に関する規定も追加しました。
「1日あたり2,000万ドン以上の金の売買は、顧客の決済口座と、商業銀行または外国銀行の支店で開設された金事業者の決済口座を介して実行されなければならない。」

上記の規定の追加は、顧客が商業銀行や外国銀行の支店で決済口座を開設し、使用する際にすでに認証が完了しているため、顧客に追加の義務を課すことなく、顧客情報の認証要件を確保するためです。この規定はまた、金売買取引の公開性と透明性を高めることを目的としています。

政令第232/2025/NĐ-CP号は、宝飾品、美術品の生産活動を行う企業の責任に関する第6条第5a項も補足しました。これによると、本政令第11a条に規定される企業または商業銀行から購入した原材料金を販売する場合、法規定に従って電子請求書を作成・使用しなければなりません。また、原材料金販売取引のデータを完全かつ正確に保存し、ベトナム国家銀行総裁の規定に従ってベトナム国家銀行に情報を提供するために接続を確立しなければなりません。

宝飾品、美術品の生産活動を行う企業が、企業や商業銀行から購入した原材料金を販売する際に電子請求書を作成・使用し、データを保存する責任を追加することは、原材料金の売買取引における透明性と管理を確保するためです。

金地金生産許可の条件
特筆すべきは、本政令が政令第24/2012/NĐ-CP号第11条の後に、金地金生産許可の条件に関する第11a条を補足したことです。具体的な内容は以下の通りです。
「第11a条. 金地金生産許可の条件

企業は、以下の条件をすべて満たす場合に、ベトナム国家銀行から金地金生産許可証の発行を検討される。
a) 金地金売買事業許可証を有していること。
b) 定款資本が1兆ドン以上であること。
c) 金事業活動に関して行政違反処分を受けていない、または、行政違反処分を受けたが、行政違反処分決定、および管轄国家機関の検査・監査結論にある期限付きの是正措置をすでに完了していること(該当する場合)。
d) 原材料の輸入プロセス、金地金の生産プロセス、生産監視プロセス、製品品質管理プロセスなど、金地金生産に関する基本的な内容を規定する内部規定を有していること。

商業銀行は、以下の条件をすべて満たす場合に、ベトナム国家銀行から金地金生産許可証の発行を検討される。
a) 金地金売買事業許可証を有していること。
b) 定款資本が50兆ドン以上であること。
c) 金事業活動に関して行政違反処分を受けていない、または、行政違反処分を受けたが、行政違反処分決定、および管轄国家機関の検査・監査結論にある期限付きの是正措置をすでに完了していること(該当する場合)。
d) 原材料の輸入プロセス、金地金の生産プロセス、生産監視プロセス、製品品質管理プロセスなど、金地金生産に関する基本的な内容を規定する内部規定を有していること。

ベトナム国家銀行総裁は、金地金生産許可証の発行に関する申請書類と手続きを規定する。」

上記の条件を規定することは、金地金を生産する企業や商業銀行が、金地金の生産を迅速に実行できる経験、十分な財務能力、および金事業活動に関する法律の遵守を備えた組織であることを確保するためです。これはまた、現在の状況における金市場の効果的な管理という緊急の要件を満たし、政府が金地金生産活動を引き続き管理するという原則を確保するために、企業や商業銀行が金地金生産許可証が付与された際に直ちに金地金生産活動に着手できるための必要な基盤でもあります。

金地金の生産・売買を許可された組織の責任
さらに、政令第24/2012/NĐ-CP号第12条にある金地金の生産・売買を許可された組織の責任に関して、政令第232/2025/NĐ-CP号も、金地金を生産する企業および商業銀行に対する責任(第3項)と、金地金を売買する企業および信用機関に対する責任(第4項)を拡大・強化するいくつかの新しい内容を補足しました。具体的には以下の通りです。

「第12条. 金地金の生産・売買を許可された組織の責任

本政令第3条第2項に規定された種類の金地金のみを生産・売買することが許可される。

会計制度、請求書および証憑の作成・使用に関する法規定を遵守する。

本条第1項、第2項、および第5項の規定に加え、金地金を生産する企業および商業銀行は以下の責任を負う。
a) 法規定に従って、製品に適用される基準、重量、純度を公表し、公表された基準、重量、純度と一致する製品の基準、重量、純度について法的に責任を負う。
b) 自社が生産した金地金製品に対して全面的に責任を負い、法規定に従って顧客に金地金製品の保証を行い、生産された金地金のデータを完全かつ正確に保存する。
c) 原材料情報、生産時間、最終製品情報など、生産された金地金のデータを処理・保存する情報システムを構築し、ベトナム国家銀行総裁の規定に従ってベトナム国家銀行に情報を提供するために接続を確立する。

本条第1項、第2項、および第5項の規定に加え、金地金の売買活動を行う企業および信用機関は以下の責任を負う。
a) 取引場所または電子情報サイトで金地金の売買価格を公に表示し、表示価格に関する情報をベトナム国家銀行に提供するために接続を確立する。
b) 代理店を介して金地金の事業を行うことは許可されない。
c) 事業活動の安全を確保するための措置と設備を講じる。
d) 金地金の売買に関する内部規定を策定し、顧客との金地金取引プロセスを明確に規定する。信用機関、または企業の電子情報サイトで顧客の権利と義務に関する情報を公に公表するか、取引本部に公に掲示する。金地金売買取引のデータを完全かつ正確に保存する。
đ) 個人については身分証明書情報、企業については納税者番号、売買両当事者の取引重量と価値など、金地金売買取引のデータを処理・保存する情報システムを構築し、ベトナム国家銀行総裁の規定に従ってベトナム国家銀行に情報を提供するために接続を確立する。

本政令およびその他の関連法規定を遵守する。」