グエン・チー・ズン副首相は、2026年2月3日付でハイテク法施行計画(以下、計画)を規定した決定第225/QĐ-TTg号に署名しました。![]()
本計画は、ハイテク法の施行における関連機関・組織・単位の具体的かつ全面的な業務と責任を定め、適時、統一的かつ効果的な実施を確実にし、リソースの無駄を省くことを目的としています。また、「6つの明確化(人、業務、権限、責任、時間、結果の明確化)」という観点に基づき、主幹機関と協力機関の任務を割り当てます。
同時に、各省庁や地方自治体、関連する組織・個人の認識と責任を高め、法の新規定や精神、目標が速やかに実生活に浸透し、実効性を発揮することを目指します。
ハイテク法および施行細則の構築、周知、広報
本計画では、各省庁および地方自治体が実施すべき5つの具体的な任務を掲げています。
ハイテク法の施行細則および指導文書となる法規範文書の構築・発行。これは、第15期国会第10回会期で採択された法律・決議の指導文書作成に関する首相決定第2835/QĐ-TTg号に従って実施されます。
法の普及・教育に関する規定に基づいた内容の周知。また、法規範文書発行法に従った法体系の整理、見直し、体系化の実施。
2026年およびそれ以降、科学技術省が主幹となり、各省庁、政府直属機関、ベトナム祖国戦線中央委員会、各省・中央直轄市の人民委員会などと協力し、法および施行細則を周知・広報するための会議や座談会を組織すること。
ハイテク法施行状況の検査、監督、督促、追跡
科学技術省が主幹となり、各省庁や地方自治体と協力して、ハイテク法の施行状況を毎年検査・監督・督促・追跡し、その結果と評価を報告すること。
科学技術省および各省庁、地方自治体は、割り当てられた職能と任務に基づき、資料の作成、適用指導、専門研修、および必要に応じた提言の受理・処理を定期的に行うこと。
科学技術大臣は、各省庁や地方自治体の実施状況を追跡・督促し、本計画の遂行結果を首相に報告する責任を負います。各省庁の長および地方人民委員会の主席は、分担された任務の実施結果を科学技術省に送付し、集計を行うものとします。
本計画の実施過程で困難や問題が生じた場合、各省庁・地方自治体は適時に科学技術省へ報告し、同省が権限に基づいて解決、あるいは権限のある機関に提示して決定を仰ぐこととします。